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  • 割増賃金

使用者が労働者に時間外労働(残業)・休日労働・深夜労働を行わせた場合に通常より追加で支払わなければならない賃金である。労働基準法で定められ、残業(1日8時間超、1週40時間超)は25パーセント以上、休日労働は35パーセント以上、深夜労働(22時から5時)は25パーセント以上となっている。
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